エンジニアリングサービス利用規約

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1. 総則

1-1. 目的

本規約は、株式会社PRODUCTION C-TIME (以下「甲」という) が提供するエンジニアリングサービス (以下「本サービス」という) の利用条件を定めます。

1-2. 適用範囲

本規約は、甲が提供する本サービスの利用に関する一切に適用されます。

1-3. 定義

  • 本サービス:

    甲が提供するウェブサイト、ウェブシステム等の制作や開発におけるエンジニアリングサービス

  • 提出物:

    甲が乙に提供する成果物

  • 作業範囲記述書:

    本サービスにおいて甲が乙に対して実施する作業範囲、工数、作業期間、作業の目的、作業の工程、前提条件、範囲外となる作業、乙の責任、甲の責任を具体的に記述した文書

  • 工程:

    作業範囲記述書に定める作業期間における作業の段階

  • 申込書:

    乙が本サービスの利用を申し込むために甲に提出する書類

  • 作業開始日:

    作業範囲記述書に定める作業期間の初日

  • 作業終了日:

    作業範囲記述書に定める作業期間の最終日

  • 定期購入:

    作業範囲記述書において指定された一定期間ごとに、一定金額の工数を繰り返し購入するサービス提供形態

2. サービス内容

2-1. 概要

甲は、乙から依頼されたウェブサイト、ウェブシステム等の制作や開発におけるエンジニアリングサービスを提供します。具体的なサービス内容は作業範囲記述書に詳細に記載され、本規約の一部を構成します。本サービスは、作業範囲記述書に定められた工数と作業期間に基づいて提供されます。本サービスは、定義された作業範囲内での成果物の作成を目的とするものであり、特定の成果物または結果の達成を保証するものではありません。

作業範囲記述書において定期購入が指定された場合、乙は、指定された期間ごとに、当該作業範囲記述書に記載された一定金額の工数を繰り返し購入することになります。定期購入の期間、金額、工数、およびその他の詳細は、作業範囲記述書に明記されます。

2-2. 適用範囲

提出物は、ソースコード、デザインデータ等、作業範囲記述書で定めたものを含みます。

2-3. 作業範囲

作業範囲は作業範囲記述書で定めます。

2-4. 変更・追加作業

乙の都合による作業範囲記述書記載内容からの変更または追加は、別途協議の上、作業範囲記述書の改訂を行い、費用・工数・作業期間も変更される可能性があります。甲乙の合意がない限り、変更・追加作業は行いません。

3. 契約の成立、効力発生及び終了

3-1. 契約の成立と効力発生

  • 乙は、甲が事前に作成した作業範囲記述書の内容に同意の上、当該作業範囲記述書を添付した申込書を甲に提出します。
  • 甲が乙の申込を承諾した時点で、契約は成立し、効力を生じます。

3-2. キャンセル

乙は、以下のキャンセルポリシーに基づき、本契約をキャンセルすることができます。

  • 作業開始日の7日前以前のキャンセル:

    キャンセル料は発生しません。

  • 作業開始日前日のキャンセル:

    作業範囲記述書に記載されたサービス提供費用の総額の20%のキャンセル料が発生します。

  • 作業開始日当日以降のキャンセル:

    キャンセル日において、作業期間のうち経過した日数分のサービス提供費用については、日割り計算(サービス提供費用総額 ÷ 作業期間の日数)にて請求いたします。また、残りの作業期間に対応するサービス提供費用の50%をキャンセル料として請求いたします。

作業期間終了後のキャンセルはできません。

3-3. 契約の終了

本契約は以下のいずれかの事由により終了します。

  • 未払い料金の支払い:

    乙は、契約終了日までに提供されたサービスに対する未払い料金を、本規約に従って甲に支払うものとします。

  • 進行中サービスの扱い:

    乙の契約違反によって契約が終了した場合、進行中のサービスは終了時点でキャンセルされたものとみなし、3.2に定めるキャンセルポリシーが適用されます。

  • 甲の契約違反による終了:

    甲の契約違反によって契約が終了した場合、乙はそれまでに発生した諸費用を支払う義務を負いますが、キャンセル料金は発生しません。ただし、乙が既に甲に支払った料金は返金されません。

  • 資料の返却:

    契約終了後、甲乙は相手方から提供された一切の資料、データ等を返却または破棄するものとします。ただし、法令または正当な事由により保持が必要な場合は、この限りではありません。

  • 秘密保持義務の継続:

    6-3条に定める秘密保持義務は、本契約終了後も引き続き効力を有します。

4. 料金および支払方法

4-1. 料金体系

料金は、甲が提供するエンジニアリングサービスに対する費用 (以下「サービス提供費用」) と、必要資材の購入費、交通費等の諸費用 (以下「諸費用」) の2種類に分類されます。サービス提供費用は、甲が定める料金表に基づきます。諸費用については、費用の発生前に甲が乙に伝え、合意を得るものとします。諸費用における実費とは、必要な資材およびサービスを当社規定の販路で購入した場合の費用を指します。当社が資材・サービス提供者より受け取った請求書および領収書は、乙に開示されません。諸費用には実費の10%、もしくは、2,500円のいずれか大きい額の手数料を加算した金額を請求させていただきます。

4-2. 支払い方法及び支払い時期

サービス提供費用と諸費用はそれぞれ別々に請求いたします。支払い方法は、銀行振込、クレジットカード決済等、甲が定める方法とします。サービス提供費用は、工程完了ごとに発生し、請求日の翌月末日までに支払いを行うものとします。諸費用は、発生した工程の完了ごとにまとめて請求し、請求日の翌月末日までに支払いを行うものとします。

定期購入の場合、料金は、各期間の開始時に請求いたします。毎月の請求は、当月1日に発行され、当月末日が支払期日となります。

4-3. 延滞金

乙が支払期日を過ぎた場合、甲は延滞金を加算することがあります。

5. 定期購入

5-1. 定期購入の概要

作業範囲記述書において定期購入が指定された場合、乙は、指定された期間ごとに、当該作業範囲記述書に記載された一定金額の工数を繰り返し購入することになります。定期購入は、安定したサービス提供と継続的な関係構築を目的としています。

5-2. 定期購入の期間と料金

定期購入の期間、および料金は、作業範囲記述書に記載されます。料金は、各期間の開始前に請求いたします。

5-3. 工数の管理

定期購入における工数は、各期間ごとにリセットされます。未使用の工数は翌期間に繰り越されません。工数の追加購入時は、作業範囲記述書に記載された購入単位および単価に基づいて、甲乙双方合意の上で追加するものとします。

5-4. 作業範囲の変更

定期購入期間中に作業範囲の変更が必要になった場合、乙は甲にその旨を通知するものとします。甲乙協議の上、作業範囲記述書の改訂を行い、料金、工数、または期間を調整する場合があります。

5-5. 定期購入の解約

乙は、次回請求の30日前までに甲に書面で通知することにより、定期購入を解約することができます。解約の通知が上記期限を過ぎた場合、次回の請求が発生します。既に支払われた料金は返金されません。

6. 知的財産権

6-1. 著作権の帰属

提出物の著作権は、原則として甲に帰属します。ただし、個別契約で別途定める場合は、この限りではありません。

6-2. 利用許諾

甲は、乙に対し、提出物に関する非独占的・永続的・取消不能・世界規模のライセンスを許諾します。乙は提出物を自由に使用・複製・改変・頒布・派生物を作成することができます。ただし、提出物中に、甲が別の利用許諾に合意のもと使用している第三者の著作物が含まれる場合、当該著作物の利用については、その利用許諾の条件が優先されます。

6-3. 秘密保持

甲および乙は、本サービスに関連して知り得た相手方の秘密情報を、本契約期間中及び契約終了後においても、第三者に開示してはなりません。秘密情報には、以下の情報が含まれます(ただし、これらに限定されません)。

  • 顧客情報:

    氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の個人情報、ならびに乙の顧客に関する情報

  • 業務情報:

    営業秘密、ノウハウ、技術情報、経営情報、財務情報、取引先情報、価格情報、その他の事業に関する情報

  • プロジェクト情報:

    作業範囲記述書の内容、設計書、ソースコード、デザインデータ、テストデータ、アルゴリズム、データベース構造、APIキー、アクセスキー、その他開発に関する情報、ならびに乙から提供された資料、情報

  • 契約情報:

    契約内容、料金、支払い条件、その他の契約に関する情報

  • セキュリティ情報:

    システム構成、アクセス権限、パスワード、その他のセキュリティに関する情報

上記の秘密情報は、許可なく第三者に開示または利用してはなりません。ただし、以下の場合は例外とします。

  • 法令に基づき開示が義務付けられている場合
  • 裁判所、行政機関等からの適法な要求に基づき開示する場合
  • 事前に相手方の書面による承諾を得ている場合
  • 開示を受けた時点で、既に自ら保有していた情報
  • 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
  • 開示を受けた後に、開示を受けた者の責めによらずに公知となった情報
  • 開示を受けた後に、当該情報の開示につき正当な権限を有する第三者から、開示を受けた者が守秘義務を負うことなく入手した情報
  • 開示または知得した情報に依拠することなく独自に開発・創作したもの

7. 作業期間と検収

7-1. 作業期間

作業期間は作業範囲記述書で定めます。作業期間は複数の工程を含みます。

7-2. 工程完了確認

乙は、甲から工程完了の通知を受けた後、速やかに工程完了確認を行い、甲に通知します。工程完了確認は、作業範囲記述書に記載された当該工程の作業範囲が完了していることを確認することを目的とします。事前に合意した作業期間が終了した場合は、工程完了確認の有無に関わらず、当該工程は完了したものとみなします。

7-3. 作業の完了

作業は、以下のいずれかの時点で完了したものとみなします。

  • すべての工程の完了確認が乙によって行われた時点
  • 作業範囲記述書に定められた作業期間が満了した時点

8. 甲の保証と責任

本サービスは、作業範囲記述書に記載された作業を遂行し、合意された目的の達成に向け合理的な努力を行うことを保証するものであり、特定の成果物や事業上の成果を保証するものではありません。甲は、以下の責任を負います。

8-1. 合理的な努力

作業期間は作業範囲記述書で定めます。作業期間は複数の工程を含みます。

  • 専門知識と技能の活用:

    甲は、関連する専門知識、技術、および経験を有する担当者を割り当て、本サービスを提供します。

  • 適切な資源の配分:

    甲は、作業範囲記述書に記載された作業を効率的に実施するために、必要かつ適切な人員、設備、ツール、およびその他のリソースを割り当てます。

  • 作業範囲記述書の遵守:

    甲は、作業範囲記述書に記載された作業範囲における作業項目を誠実に実施します。

  • 迅速な問題解決:

    甲は、プロジェクト遂行中に問題が発生した場合、速やかに乙に通知し、協議の上で適切な解決策を提案および実施します。

8-2. 損害賠償責任

甲の責に帰すべき事由により乙に直接損害が生じた場合、甲はその損害を賠償します。ただし、甲の故意または重過失がない場合、賠償額は、当該契約に基づき乙が甲に支払ったサービス提供費用を上限とします。間接損害、特別損害、結果的損害、逸失利益については、甲はいかなる責任も負わないものとします。

8-3. 免責事項

以下に定める場合、甲は一切の責任を負いません。

  • 不可抗力による損害
  • 乙の責に帰すべき事由による損害 (例:乙が提供した資料の不備、乙の指示の誤り等)
  • 提出物を使用したことによる、乙の顧客または第三者との紛争
  • 提出物を利用したウェブサイト等が検索エンジンに適切にインデックスされないこと
  • その他甲の責に帰さない事由による損害

9. 乙の責任

9-1. 作業範囲記述書に関連する義務

乙は、作業開始までに、作業範囲記述書において定められた前提条件を満たす義務を負います。また、作業中は、作業範囲記述書に定めた乙の責任を果たす義務を負います。具体的には、甲が本サービスを提供するために必要な資料を、甲の要求に応じて速やかに提供する義務を含みます。乙が提供した資料に不備があった場合、または、乙が作業範囲記述書において定められた前提条件を満たさなかった場合、甲はその責任を負いません。

9-2. 確認義務

乙は、各工程の完了時、および提出物の提出時に、速やかに提出物の確認を行い、問題があれば甲に通知する義務を負います。乙が相当の期間内に確認を行わなかった場合、乙は当該工程または提出物を承認したものとみなします。

9-3. その他の義務

乙は、本規約および個別契約の条項を遵守する義務を負います。

10. 禁止事項

乙は、以下の行為を行ってはなりません。

  • 本サービスを不正な目的で利用すること
  • 第三者の知的財産権を侵害すること
  • その他、法令または公序良俗に反する行為を行うこと

11. 協議事項

11-1. 準拠法

本規約は日本法に準拠します。

11-2. 合意管轄

本規約に関する紛争については、紛争の目的価額に応じて当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 制定日:

    2025.2.1

  • 会社名:

    株式会社 PRODUCTION C-TIME

  • 代表者:

    瀬戸 晴生

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